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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第一章 総則(第八条から第十条まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八条

(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)
この条に改正1か所
第八条第一項(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第八条第一項第一号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第八条第一項第二号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンターをいう。以下この条において同じ。)の所在地

第八条第一項第三号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第八条第二項(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

第八条第二項第一号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

設置しようとする免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類

第八条第二項第二号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき書類

第八条第三項(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

承認免税手続事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(免税手続カウンターを移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

第八条第三項第一号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第八条第三項第二号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

変更の内容

第八条第三項第三号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

当該免税手続カウンターの所在地(当該免税手続カウンターを移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)

第八条第三項第四号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第八条第四項(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第八条第四項第一号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第八条第四項第二号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

廃止しようとする免税手続カウンターの所在地

第八条第四項第三号(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第八条第五項(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)改正

承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第九条

(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)
この条に改正1か所
第九条第一項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第九条第一項第一号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第九条第一項第二号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

申請者の電子メールアドレス

第九条第一項第三号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要

第九条第一項第四号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第九条第二項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

第九条第二項第一号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類

第九条第二項第二号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類

第九条第二項第三号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき書類

第九条第三項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

税務署長は、令第十八条の四第二項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

第九条第四項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行う場合には、前項の規定により通知を受けた識別符号を併せて提供しなければならない。

第九条第五項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

承認送受信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

第九条第五項第一号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第九条第五項第二号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

変更の内容

第九条第五項第三号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第九条第六項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

令第十八条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第九条第六項第一号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

第九条第六項第二号(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第九条第七項(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)改正

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第十条

(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)
第一項

令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

申請者の電子メールアドレス

三

設置を予定している臨時販売場の概要

四

当該臨時販売場に係る購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び前条第三項の規定により通知を受けた識別符号

五

その他参考となるべき事項

第二項

税務署長は、法第八条第十項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

第三項

法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合には、その自動販売機を識別するための情報。第五項第三号において同じ。)及び所在地

三

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

四

その他参考となるべき事項

第四項

法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

前項第二号に規定する所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

二

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

三

その他参考となるべき書類

第五項

令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

当該臨時販売場の名称及び所在地

四

当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

五

その他参考となるべき事項

第六項

法第八条第十項の承認を受けた事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

その他参考となるべき事項

第七項

令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

その他参考となるべき事項

改正箇所 1 / 2