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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第二章 税額控除等(第十七条から第十九条の二まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十七条

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)
この条に改正1か所
第十七条第一項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十七条第一項第一号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

第十七条第一項第二号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

第十七条第一項第三号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

第十七条第一項第四号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

第十七条第一項第五号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十七条第二項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十七条第二項第一号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

第十七条第二項第二号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

第十七条第二項第三号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

第十七条第二項第四号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十七条第三項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十七条第三項第一号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十七条第三項第二号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

事業を廃止した年月日

第十七条第三項第三号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十七条第四項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

第十七条第四項第一号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

第十七条第四項第一号イ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

第十七条第四項第一号ロ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

第十七条第四項第一号ハ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

第十七条第四項第一号ニ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十七条第四項第二号(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

第十七条第四項第二号イ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

第十七条第四項第二号ロ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

第十七条第四項第二号ハ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

第十七条第四項第二号ニ(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十七条第五項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)改正

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

第十七条の二

(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)
第一項

法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一

法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

ロ

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

ハ

法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ニ

ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

ホ

法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

ヘ

その他参考となるべき事項

二

法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

ロ

法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ハ

ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

ニ

法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

ホ

その他参考となるべき事項

第十八条

(貸倒れの範囲)
第一項

令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたことにより債権の切捨てがあつたこと。

二

法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

イ

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ

行政機関、金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

三

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

四

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

イ

継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

ロ

事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

第十九条

(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)
この条に改正1か所
第十九条第一項(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)改正

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第十九条の二見出し新設

課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法

この条に改正2か所
第十九条の二第一項(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法)新設

令第六十一条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

第十九条の二第二項(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法)新設

令第六十一条第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

改正箇所 1 / 4