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1 条

第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

に改正(令和八年政令第九十六号)

登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

前後の条文と読む