改正の経緯
消費税法施行令
第七十条の三第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
登録を受けようとする特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。)は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。