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1 条

第二条の四(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

に第二条の五第一項へ移動(令和八年政令第九十六号)

法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。

に第二条の五第二項へ移動(令和八年政令第九十六号)

法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

に第二条の五第二項第一号へ移動(令和八年政令第九十六号)

(届出等)の規定による届出が行われているに規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。) 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第二号へ移動(令和八年政令第九十六号)

(登録の申請)に規定する登録を受けた(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第三号へ移動(令和八年政令第九十六号)

(定義)に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第四号へ移動(令和八年政令第九十六号)

(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対してに規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第五号へ移動(令和八年政令第九十六号)

(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対してに規定する学校給食として行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第六号へ移動(令和八年政令第九十六号)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

に第二条の五第二項第七号へ移動(令和八年政令第九十六号)

学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

前後の条文と読む