改正の経緯
消費税法施行令
第二条の四第二項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供