改正の経緯
消費税法施行令
第二条の四第二項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供