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1 条

第十八条(輸出物品販売場における免税販売手続等)

法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類(当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)を含む。次項第二号において同じ。)により確認がされた者

に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族

法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、免税購入対象者(同項に規定する免税購入対象者をいう。以下第十八条の三までにおいて同じ。)が、輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において免税対象物品(法第八条第一項に規定する免税対象物品をいう。以下第十八条の三までにおいて同じ。)の引渡しを受ける日において、第一号に掲げる要件(前項第一号に掲げる者にあつては、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たす方法とする。

その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二又は第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者にあつては、旅券及び同法第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項又は第十八条第四項に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書又は遭難による上陸許可書。以下この号において「旅券等」という。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供すること。

前項第一号に規定する財務省令で定める書類を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること。

輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場において前項に規定する方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、法第八条第一項の税関長の確認を受けた場合には当該免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならない旨その他の財務省令で定める事項を説明しなければならない。

法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。

免税購入対象者(輸出物品販売場において第二項に規定する方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。以下この項において同じ。)は、本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長に対して当該免税購入対象者の所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して法第八条第一項の税関長の確認を受けるものとする。

法第八条第二項に規定する政令で定める電磁的記録は、免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた第二項各号に規定する情報並びに当該免税対象物品に係る購入の年月日、品名及び価額その他の購入の事実に関する情報として財務省令で定める事項を記録した電磁的記録とする。

法第八条第二項前段の規定により輸出物品販売場を経営する事業者が行う購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)の提供は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により行うものとする。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。

輸出物品販売場を経営する事業者は、法第八条第二項前段の規定により購入記録情報を提供する場合には、国税庁長官の定める方法により、当該事業者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

法第八条第二項後段の規定により国税庁長官が行う購入記録情報の提供、同条第三項前段の規定により税関長が行う税関確認情報(同項に規定する税関確認情報をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)の提供及び同項後段の規定により国税庁長官が行う税関確認情報の提供は、第七項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場を経営する事業者は、同条第二項前段の規定により提供した購入記録情報及び同条第三項後段の規定により提供された税関確認情報を整理し、同条第一項の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

第二項各号の規定により提供する同項各号に規定する情報に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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