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法令

安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議長や、委員の半数を労働者側の推薦に基づいて指名する定めは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度で適用されません。

…ば、議長と半数の指名についてのこれらの定めは、その限りで適用されません(同法第十九条第四項・第十七条第三項から第五項まで)。事業者は、産業医から受けた勧告の内容などを、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第六項)。

労働安全衛生法第13条・第17条・第18条・第19条を参考にAIが作成。

…きは、事業者に、期間を定めて、総括安全衛生管理者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することもできます(同法第九十九条の二第一項)。安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者や、その事業場で事業の実施を統括管理する人、これに準ずる人の中から事業者が指名した一人の委員が務めます。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合との労働…

労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。

条文

  • 第一項

    事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

  • 第二項

    安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。

  • 第三項

    事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

ほか2か所にも一致

  • 第六項

    事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

  • 第五項

    事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

  • 第六項

    事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

  • 第一項

    事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。