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1 条

第九十条の十(用語の意義)

この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ又はに規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。

この節(第九十条の十二を除く。)において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、に定めるところによる。

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