1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
参議院
国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。
日本国憲法第42条・第46条・第54条、Wikipedia「参議院」を参考にAIが作成。