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法令
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しないこと、安全委員会や衛生委員会を設けないこと、雇入れ時の教育や健康診断を行わないこと、健康診断の結果を記録せず通知しないこと、法令の要旨を労働者に周知…
用語
7件すべて見る…の定めがあれば、議長と半数の指名についてのこれらの定めは、その限りで適用されません(同法第十八条第四項・第十七条第三項から第五項まで)。事業者は、産業医から受けた勧告の内容などを、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第六項)。健康診断の後の医師や歯科医師の意見、面接指導の後の医師の意見を勘案して必要と認めるときに事業者が講じなければならない適切な措置の例…
安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者が、それぞれを設ける代わりに設置できる一つの委員会です(労働安全衛生法第十九条第一項)。安全委員会は労働者の危険の防止について、衛生委員会は労働者の健康障害の防止と健康の保持増進について、調査審議し、事業者に意見を述べる委員会です(同法第十七条第一項・第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の…
労働安全衛生法第13条・第17条・第18条・第19条を参考にAIが作成。
条文
- 第六項
事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 第五項
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
- 第六項
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
- 第一項
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。