1 条
第十九条(旅館業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第四条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第五条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める事由は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める事由とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。