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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、、、、、、、、、、及びの規定並びに、及びの規定は平成九年四月一日から施行する。