japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
ストーカー行為等の規制等に関する法律
/
第七条から第二十一条まで
/
第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(方面本部長への権限の委任)
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
方面本部長
に行わせることができる。
前へ
第十五条 方面公安委員会への権限の委任
次へ
第十七条 公安委員会の事務の委任
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。