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第十七条(公安委員会の事務の委任)
①この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
②方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
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