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法令
…に必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。暴力を受けている人は、警視総監、道府県警察本部長(北海道の一部の地域では方面本部長)または警察署長に、被害を自ら防ぐための援助を申し出ることができます。申出が相当と認められるときは、国家公安委員会規則に…
用語
3件すべて見る…本部の長です。警察法は、道の区域を五以内の方面に分け、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部を置き(警察法第五十一条第一項)、方面本部に方面本部長を置きます(警察法第五十一条第二項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて、方面本部の所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関す…
警察法第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第16条・第17条を参考にAIが作成。
…、その方面の警察の事務を処理する方面本部が置かれます(警察法第五十一条第一項)。方面公安委員会は、この方面本部を管理する機関として、方面ごとに置かれます(警察法第四十六条第一項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方…
警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
- 第一項
この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
- 第二項
方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
- 第二項
方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
- 第一項
警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。