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目次
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道路交通法
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第九章 反則行為に関する処理手続の特例
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第五節 雑則
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第百三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十一条
(方面本部長への権限の委任)
この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
方面本部長
に行なわせることができる。
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第百三十条の二 反則者に係る保護事件
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第百三十二条 政令への委任
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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