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会社法(かいしゃほう)

第三章 非訟(第八百八十六条から第八百九十三条まで)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八百八十六条

(事件に関する文書の閲覧等)
第一項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

第二項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

第三項

前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

第四項

前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

一

清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

二

清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

第五項

非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

第八百八十七条

(支障部分の閲覧等の制限)
第一項

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

一

第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等

二

第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等

第二項

前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

第三項

支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

第四項

第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第五項

第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

第八百八十八条

(特別清算開始の申立て)
第一項

債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。

第二項

債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

第三項

特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

第四項

前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百八十九条

(他の手続の中止命令)
第一項

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

第二項

前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十条

(特別清算開始の命令)
第一項

裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

第二項

特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第三項

特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

第四項

特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

第五項

特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

第六項

特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第八百九十一条

(担保権の実行の手続等の中止命令)
この条に改正5か所
第八百九十一条第一項(担保権の実行の手続等の中止命令)改正

裁判所は、第五百十六条第一項の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人(債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を除く。)を発する場合には、担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等の陳述を聴かなければならない。

第八百九十一条第二項(担保権の実行の手続等の中止命令)新設

裁判所は、第五百十六条第一項の規定による債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の陳述を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の陳述を聴いたときは、この限りでない。

第八百九十一条第三項(担保権の実行の手続等の中止命令)改正

裁判所は、前項二項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

第八百九十一条第四項(担保権の実行の手続等の中止命令)改正

第一項及び第二項の中止の命令及び並びに前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等に限り、即時抗告をすることができる。

第八百九十一条第五項(担保権の実行の手続等の中止命令)

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第八百九十一条第六項(担保権の実行の手続等の中止命令)改正

第三項第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第八百九十二条

(調査命令)
第一項

裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。

第二項

調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十三条

(清算人の解任及び報酬等)
第一項

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

第二項

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

改正箇所 1 / 5