第三百六十六条(質権者による債権の取立て等)
- 改正第三百六十六条第一項
質権者は、質権の担保する債権について不履行があったときは、その目的である債権を直接に取り立てることができる。この場合において、質権者の受けた利益の価額がその担保する債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を質権設定者に支払わなければならない。
- 改正第三百六十六条第二項
債権の目的物が金銭であるときは第三債務者は、質権の設定について第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる第四百六十七条第一項の規定による通知又は承諾がされた時より後に質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって質権設定者その他の第三者に対抗することができる。この場合において、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができるの弁済期が到来するまでは、質権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。 - 改正第三百六十六条第三項
前項
の債権の弁済期が前段の場合において、質権者の債権の弁済期前にが到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する質権設定者に対し、その受けた利益の価額から自己の債権の額を控除した残額を支払わなければならない。 - 改正第三百六十六条第四項
債権の目的物が金銭で
ないある場合において、その弁済期が質権者の債権についての不履行が生ずる前に到来したときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 - 新設第三百六十六条第五項
債権の目的が物の引渡しであるときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。この場合においては、第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。