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目次
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民事訴訟法
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第八編 督促手続
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第一章 総則
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第三百九十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百九十三条
(仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した
電子支払督促
の
送達
を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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第三百九十二条 期間の徒過による支払督促の失効
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第三百九十四条 督促異議の却下
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