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第三百九十四条(督促異議の却下)

簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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