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目次
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民事訴訟法
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第八編 督促手続
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第一章 総則
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第三百九十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百九十二条
(期間の徒過による支払督促の失効)
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
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第三百九十一条 仮執行の宣言
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第三百九十三条 仮執行の宣言後の督促異議
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