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第二百五十三条(言渡しの方式)

判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。

裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。

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