検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十九条(調整規定)

施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 中「事業主」の下に「(からまでに掲げるものを除く。)」を加える。 中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額」に改め、「、に規定する産前産後休業、に規定する産前産後休業若しくはに規定する産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、の表を削る。
© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー