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1 条

第二条(支給及び額の改定に関する経過措置)

次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間ににおいて準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の支給は、において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

平成十六年四月一日においての給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育するイに規定する三歳以上小学校第三学年修了前の児童(以下「三歳以上小学校第三学年修了前の児童」という。)のすべてが、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成十六年四月

平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間にの給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校第三学年修了前の児童のすべてが小学校就学後第三学年修了前の児童であるもの その者がの給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間ににおいて準用する新法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の額の改定は、において準用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

平成十六年四月一日において現に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育していることによりの給付の額が増額することとなるに至った者 同月

平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなったことによりの給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

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