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1 条

第二条(認定の請求等に関する経過措置)

平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付についてにおいて準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。

前項の手続をとった者が、平成十二年六月一日において、の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対するの給付の支給は、において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

次の各号に掲げる者が、平成十二年九月三十日までの間ににおいて準用する新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の支給は、において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

平成十二年六月一日において現にの給付の支給要件に該当している者 同月

平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間にの給付の支給要件に該当するに至った者 その者がの給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

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