1 条
第二条(認定の請求等に関する経過措置)
平成十二年六月一日において現に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者 同月
平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。