1 条
第二条(経過措置)
児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。