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1 条

第二条(経過措置)

児童手当法第五条第一項(において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及びの給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。

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