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1 条

第六条

昭和六十一年五月三十一日においての規定による改正前のの給付の支給要件に該当し、かつ、において準用する(において準用するの規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日においての給付の支給要件に該当するときは、同日においてにおいて準用する新法第七条第一項(において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

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