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第十四条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がしたの規定による改正前の(において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又はの給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日においての規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

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