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1 条

第八十七条(破産管財人の報酬等)

破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

前後の条文と読む