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目次
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破産法
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第三章 破産手続の機関
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第一節 破産管財人
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第二款 破産管財人の権限等
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第八十六条から第九十六条まで
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第八十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十六条
(破産管財人の情報提供努力義務)
破産管財人
は、
破産債権
である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、
破産手続
に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
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第八十五条 破産管財人の注意義務
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第八十七条 破産管財人の報酬等
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