検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十五条(破産管財人の注意義務)

破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

前後の条文と読む