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目次
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破産法
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第三章 破産手続の機関
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第一節 破産管財人
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第二款 破産管財人の権限等
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第七十四条から第八十五条まで
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第八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十四条
(破産管財人の職務の執行の確保)
破産管財人
は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。
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第八十三条 破産管財人による調査等
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第八十五条 破産管財人の注意義務
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