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第七十七条(破産管財人代理)

破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。

前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

前後の条文と読む