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①破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
②破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
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