検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十七条(破産者の居住に係る制限)

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

前後の条文と読む