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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第三節 破産手続開始の効果
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第一款 通則
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第三十二条から第四十二条まで
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第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(破産者の事業の継続)
破産手続開始の決定がされた後であっても、
破産管財人
は、裁判所の許可を得て、
破産者
の事業を継続することができる。
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第三十五条 法人の存続の擬制
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第三十七条 破産者の居住に係る制限
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