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1 条

第三十八条(破産者の引致)

裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。

破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。

前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。

第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。

中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。

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