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第二百四十四条の九(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)

信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。

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