検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百四十四条の八(受託者の地位)

(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。

章の中で読む