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1 条

第百五十四条(別除権の目的の提示等)

破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。

破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。

前後の条文と読む