検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十五条(封印及び帳簿の閉鎖)

破産管財人は、必要があると認めるときは、裁判所書記官、執行官又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。

裁判所書記官は、必要があると認めるときは、破産管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。

前後の条文と読む