1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。