1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。