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銀行の取締役及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。