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1 条

第五条(資本金の額)

銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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