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第五条(資本金の額)
①銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
②前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。
③銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
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