検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(商号)

銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー