条文、法令、用語を検索します
第六条(商号)
①銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
②銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
③銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
章の中で読む