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第二十八条(同意)

内閣総理大臣は、又はの免許の申請があつた場合(責任保険について、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第二十五条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、若しくは又は若しくはに掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、(において準用する場合を含む。)の規定による認可又は若しくはの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第三項の規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。

内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第二十六条の三の規定による変更命令又はの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、又はの規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

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