1 条
内閣総理大臣は、保険業法第四条第二項第三号若しくは第四号又は第百八十七条第三項第三号若しくは第四号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第百三十一条若しくは第二百三条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第九条の三第一項の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第三項の規定により読み替えて適用する同法第十条の五第一項の規定により同法第十条の四第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第十条の五第三項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。