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1 条

第二十七条の二(消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)

前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。

前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及びの規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。

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